不動産相続のことなら当社にお任せください!!
相続した不動産の扱い方法について、多くのお客様からお問合せをいただいております。令和6年4月から【相続登記の義務化】する
法律が施行されます。不動産を相続した事を知った時から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科せられる事になります。
当然ながら過去のの相続分も義務化の対象になります。水煮不動産では相続不動産の売却にかかる税金や様々な特例など、顧問税理士と連携して無駄な税金を支払うことが無いように、コンサルティングさせていただきます。
このように不動産を相続したものの様々なご事情から空き家・空き地の活用や管理に頭を悩まされている方のご相談が当社に数多く寄せられています。特に近年は相続前で、親が施設に入所して実家が空き家になってしまったが、ご自身では管理ができず困っているという方の相談もたくさんいただくようになりました。実際、当社代表も同じような経験を最近経験しました。不動産のプロでも対処に苦慮するのですから、不動産の知識が少ない個人のお客様では尚の事でしょう。また親が認知症などを発症しているケースでは不動産の売却も出来ないケースがあります。不動産は所有しているだけでも税金や維持・管理費がかかり、空き家が長く続くと毎年ランニングコストだけで赤字になってしまい、数年に及ぶケースでは多大な費用を捻出せざるを得ない状況になります。さらに放置空家は深刻な問題に発展する可能性があるため、できるだけ早い対処が必要です。
相続不動産や親名義の空き家の管理・活用に関するお悩み事はお気軽に水煮不動産にご相談ください。